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フォトブックに芸能人やキャラクターの写真を使っても大丈夫?著作権に注意!

フォトブックの「著作権」と「肖像権」に注意

芸能人・アイドルの写真や、漫画やアニメ・キャラクターのイラストを掲載してフォトブックを作成するときは、「販売」「営利目的の使用」「配布」をすると、第三者の「著作権」「肖像権」等の権利侵害になります。

著作権・肖像権侵害をしていないフォトブックなら、販売や配布をしても問題はありません。

フォトブックを装飾するイラストやスタンプ、デザインテンプレートにも著作権がありますので注意しましょう。

著作権とは

著作権」とは写真・イラスト・文章などの「著作物」を創作した作者(著作者)に発生する権利です。

原則として著作物の複製ができるのは著作権者のみですが、私的利用」に限り、著作権者以外の者も複製ができます。

参照リンク1:公益社団法人著作権情報センター CRIC「著作権って何?」
参照リンク2:みんなの著作権教室「著作権とはどんな権利か?」

肖像権とは

肖像権」とは、その人や物などの姿形自体を権利とし、無断で撮影・公表・利用されたりすることがないように主張できる権利です。

人が不快な思いをしないために「肖像プライバシー権」と「肖像パブリシティ権」の二つ構成要素があります。

  • 「肖像プライバシー権」とは、人の容姿が勝手に公表されたりしないための権利です。誰かが写った写真などを、本人に許可なく公開することを禁じています。
  • 「肖像パブリシティ権」とは、一般的に知られている芸能人や著名人の容姿や名前が、本人に許可なく利用されることを防ぐ権利です。

他人が写ったフォトブックを、許可なく第三者に披露することは注意が必要です。

参照リンク1:公益社団法人日本写真家協会「写真著作権と肖像権」
参照リンク2:最高裁定義「肖像・パブリシティ権」についての考察

著作権侵害にならない「私的利用」とは?

  • 個人的に楽しむ目的であること。(自分自身や家族など限られた範囲内でのみの利用。第三者への配布や公開はダメ。)
  • 作成者自身が複製すること。(第三者が複製できるようにしてはダメ。)
  • 商用利用(営利目的の利用・業務)ではないこと。

上記のように個人的に楽しむ目的のみの場合は「私的利用」にあたり、芸能人・アイドルの写真や、漫画やアニメ・キャラクターのイラストをフォトブックを作成しても、著作権侵害とされる可能性は低いです。

フォトブックを作成して著作権侵害とされる可能性があるのは、主に販売」「営利目的の使用」「配布をした場合です。

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「販売」「営利目的の使用(商用利用)」「配布」はダメ

第三者の著作権、肖像権等の権利侵害にあたる写真やイラストの掲載されたフォトブックを、配布したり、販売して儲けを得ると、著作権侵害になります。

フォトブック業社によっては、作成前に、「第三者の著作権、肖像権等の権利侵害に該当しない」という旨に同意しなくてはならない場合もあります。

フォトブックの写真に写っているのが友人や家族など身近な人でも、フォトブックを配布や販売をする場合は、必ず被写体に許可をもらいましょう。 第三者に「披露」する場合は、家庭・家族の限られた範囲内のみにしましょう。

営利目的の使用(商用利用)の中には「宣伝」も含まれる

営利目的の使用(商用利用)という言葉は「フォトブック自体を販売してお金をもらっていなければ大丈夫だろう」と考えてしまいがちですが、誰かに消費を促すこと広告・宣伝)でも商用利用となる場合がありますので注意しましょう。

たとえば、自社商品を紹介する冊子をフォトブックで作成し、そのフォトブックのデザインとして、商用利用禁止の写真やイラストを入れた場合、そのフォトブック自体を配布や販売しなくても、商用利用となります。

フォトブックサイトの装飾イラストやデザインにも著作権がある

フォトブック作成サイトであらかじめ設定されているフォトブックを装飾するイラストやスタンプ、デザインテンプレートにも著作権があります。

配布や販売をするためのフォトブックのページを、デザインテンプレートやスタンプ・イラストで装飾したいときは、商用利用OKのフリー素材を使用しましょう。

参考:商用利用可能な無料のフリー素材「イラストAC」

また、LINEのキャプチャ画面(スクリーンショット)をフォトブックに使う場合、LINEスタンプの掲載されたフォトブックで金銭を得ることは著作権侵害となります。また、大勢に配布することも禁じられています。

著作権侵害の判断に迷うときは必ず確認を

フォトブックを作成するときに、それが著作権侵害に当たるかどうかの判断ができない、迷うということもあるでしょう。
その場合は、著作権を持っている企業の問い合わせ窓口から問い合わせをすることをおすすめします。

ほとんどの企業では、問い合わせ窓口に「著作権にかかわるご質問」などの専用窓口を設けています。
専用窓口がない場合であっても、著作権について確認したい旨を伝えれば対応してもらえます。

問い合わせをするときは、フォトブックの使用目的・予定している印刷部数・配布対象となる人数やその人たちとの関係などを伝えられるように準備しておきましょう。

著作権侵害に敏感な企業・キャラクターなどを把握しておく

著作権侵害を犯しているフォトブックを販売・配布・営利目的に利用すると、企業や販売元、または写真に写っている本人から訴えを起こされる可能性があるので注意しましょう。

特にディズニーやジャニーズなどは、著作権に対する意識が高いです。
※ジャニーズは2023年10月にSMILE-UPに変更されました

自分だけで楽しむ、あるいは家族間限定で金銭の授受なくやり取りをする等、取り扱いには注意が必要です。

まとめ

  • フォトブックの販売や配布をする場合は、被写体や装飾・イラストの著作権に注意
  • 芸能人・アイドルの写真や、漫画やアニメ・キャラクターのイラストを掲載したフォトブックを作成するときは、「個人的に楽しむ」だけの目的(私的利用であれば許されることが多いが、何らかの目的で第三者に披露する場合は注意
  • 著作権侵害の判断に迷うときは必ず確認